利用規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- フラダンス教室 カ アハ フラ オ カイオロヒア
- 第2条(所在地)
- 横浜校 〒221-0834 横浜市神奈川区台町16-4 神台ハイムB1(スタジオ カべリ)
川崎校 〒210-0014 川崎市川崎区貝塚1-12-12(第1ひかり幼稚園ホール) - 第3条(代表者)
- アコ カレオラニ / カリ カヴァイレフア
- 第4条(目的)
- フラダンスを教授することを目的とするダンススクールであり会員相互の親睦、及び心身の健康維持と増進を図ります。
第2章 会員
- 第5条(会員資格)
- フラダンス教室 カ アハ フラ オ カイオロヒア(以下「当教室」という)が教室会員として適当であるとみ認めた方
[注]- 1.暴力団関係者及び当教室に相応しくないと判断される行為、行動、身なりの方は入会をお断り致します。
- 2.入会後においても上記事実が判明、発生した場合は、直ちに除名もしくは解約することが出来る。
- 3.会員定数を超えていた場合、一定期間を経てからとなる。
- 第6条(入会手続き)
- 教室規約を了承した上、所定の様式に住所、氏名等を定められた事項を記載した入会届に入会金を添えて提出し、その承認を得て会員となるものとする。
[注]尚、審査が終了するまでの間は仮会員と見做し、許可のあった場合に限り、チケットを購入し、当教室を利用することが出来るものとする。
- 第7条(会員証)
- 1)会員に対しては会員証を発行する。
- 2)会員証は記名式とする。
- 3)会員証は本人のみが使用し、他に貸与及び譲渡してはならない。
- 第8条(諸規則の尊守)
- 会員は教室規約及び諸規則を厳守しなければならない。
- 第9条(資格喪失)
- 1)退会 2)除名 3)解約 4)死亡
- 第10条(退会)
- 会員の意思による退会希望
- 第11条(除名)
- 当教室は会員に次の各項のいずれかに該当する行為があった場合、会員資格を除名することが出来る。
- 1)当教室の名誉、品位を著しく傷つけ、また他の会員に迷惑となる行為があった場合
- 2)当教室規約及び諸規則に違反する行為があった場合
- 3)故意に当教室の音響、及び設備等を破損した場合
- 4)レッスン料、その他の諸納入を怠り、当教室より督促を受けても尚、所定の期日までに納入されない場合
- 第12条(解約)
- 当教室は入会金を払い戻すことにより、随時会員との間の入会契約を解約することが出来る。
- 第13条(責任事項)
- 1)当教室は会員が当教室内で生じた人的・物的事故ならびに盗難においては一切その責任を負わないものとする。
[注]当教室に重大な過失がある場合においては、この限りではない - 2)当教室では貴重品は預からず、会員各自の責任において管理することを基本とする
- 3)会員が当教室施設の利用中、重大な自己責任に帰すべき事由により当教室または第三者に損害を与えた場合、その会員が責任を負うものとする
- 1)当教室は会員が当教室内で生じた人的・物的事故ならびに盗難においては一切その責任を負わないものとする。
第3章 入会金、レッスン費
- 第14条(入会金)
- 1)入会金を納入し入会手続きを完了した場合、審査終了後、永久会員資格が得られるものとする。
[注]第9条を除く - 2)一旦納入された入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
[注]第12条を除く
- 1)入会金を納入し入会手続きを完了した場合、審査終了後、永久会員資格が得られるものとする。
- 第15条(レッスン費)
- レッスン料は当教室の所定の方法でチケットを購入し、前払い制とする。
[注]レッスンチケット代金は理由の如何を問わず返金いたしません。また譲渡も禁止とする。 - 第16条(変更)
- 当教室は運営、管理、その他の事情により入会金レッスン料、月謝、諸費用等を変更することが出きる。
第4章 附則
- 第17条(変更事項の届出)
- 会員は住所、連絡先等、入会記載事項に変更があった場合、速やかに届けなければならない。
- 第18条(改正)
- 当教室が必要と認めた場合、教室規約を改正または別に定めることが出来る。その効力は全ての会員に適用されるものとする。
注意事項
- 1)会員同士のみによる教室利用は禁止します。
[注]予め申し出て許可を受けた場合、この限りではありません。 - 2)当教室内における商行為、宗教、政治的な活動等はお断りいたします。
- 3)当教室内においてビデオ、録音、写真撮影等を行う場合、予め許可を受けることとします。
- 4)当教室内でレッスンのさまたげになるような練習、他の会員のレッスン中後追い練習等は禁止します。